事業承継税制・特例承継計画の提出期限延長について
― 税負担軽減につながる重要制度、最新動向をわかりやすく解説 ―
■ はじめに
「事業承継の準備が進んでいない」「後継者の負担を減らしたい」「税負担を抑えたい」
こうしたお悩みをお持ちの経営者さまにとって、
特例承継計画の提出期限(令和8年3月末)は非常に重要です。
現在、この期限の延長が要望されており、制度動向は見逃せません。
まずは自社の事業承継の進捗や計画を見直す絶好のタイミングと言えます。
■ 事業承継税制とは?
事業承継税制は、後継者が会社を引き継ぐ際に発生する相続税・贈与税の負担を大幅に軽減し、
中小企業のスムーズな事業承継をサポートする制度です。
■ こんな方におすすめ
- 後継者は決まっているが、事業承継の進め方が分からない
- 自社株の評価額が高く、相続税・贈与税の負担に不安がある
- 事業承継に向けた資金対策を事前に準備したい
- まずは計画だけ提出しておきたいが、社内に詳しい担当者がいない
■ 事業承継税制を活用する3つのメリット
- 税負担の軽減
相続税・贈与税の納税猶予や免除が可能。 - 資金繰りの改善
税負担が軽くなることで、事業資金を確保しやすくなる。 - 事業の継続性向上
後継者が安心して事業を承継できる環境を整えられる。
■ 特例措置を使うには「特例承継計画」の提出が必須
特例承継計画とは、株式承継前後の5年間の事業計画をまとめ、
認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成するものです。
この計画を提出することで、
自社株にかかる相続税・贈与税が全額猶予され、
要件を満たせば最終的に免除となる非常に強力な制度です。
(1)事前に「特例承継計画」を提出する必要があります
平成30年4月1日〜令和8年3月31日までに都道府県へ提出します。
(様式は中小企業庁ホームページに掲載)
(2)10年間限定の特例措置
特例承継計画の提出企業で、
平成30年1月1日〜令和9年12月31日の間に株式承継(相続・贈与)を行った場合が対象。
■ 手続きの流れ
納税猶予を受けるためには、都道府県知事の認定と税務署への申告が必要です。
- 特例承継計画の策定・確認申請
提出期限:2026年3月31日まで - 事業承継(贈与・相続)
期限:2027年12月31日まで - 認定申請
申告期限の2ヶ月前まで - 税務署へ申告
認定書と申告書類を提出 - 都道府県・税務署へ毎年報告
税務申告後5年以内 - 6年目以降は3年に1度の報告
■ 最後に ― 事業承継は「早めの準備」が成功のカギ
事業承継は、後回しにするほど難易度が上がります。
特に税制を活用するには期限内の計画提出が不可欠です。
「うちは対象になるの?」「計画作成を手伝ってほしい」
そんな段階からでもお気軽にご相談ください。